1963-05-15 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号
この規定により果実共済を実施したのは和歌山県の「みかん」で昭和二十五、二十六年度の両年度において実施したが台風被害により不足金が生じ中止してしまった。(ウ)昭和三十四年の伊勢湾台風により長野県のりんご、山梨県のぶどうが大被害を受け果樹共済の制度化の要望が強く、要請され、農林省において、果樹共済に関する調査検討を行なうこととなった。
この規定により果実共済を実施したのは和歌山県の「みかん」で昭和二十五、二十六年度の両年度において実施したが台風被害により不足金が生じ中止してしまった。(ウ)昭和三十四年の伊勢湾台風により長野県のりんご、山梨県のぶどうが大被害を受け果樹共済の制度化の要望が強く、要請され、農林省において、果樹共済に関する調査検討を行なうこととなった。
で、根本問題といたしまして、ほんとうに果実が落ちた場合の損失補てんをどうするかという問題は、これは今後の果樹の対策から言いましても、非常に大事な問題であろうと思うのでありまするが、今までこれにつきましては、果実共済というものをひとつ考えたらどうかというようなお話もございまして、これは三十五年、また三十六年政府でも予算を組みまして、三十五年には九十何万円、三十六年本年度は百十何万円の調査費を組みまして